裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)650

事件名

鉱業法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年11月7日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻8号624頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

鉱業権者の代理人が鉱業権者の業務に関し従業員をして鉱業法第六三条第四項違反の行為をさせた場合の処罰規定

裁判要旨

鉱業権者の代理人が鉱業権者の業務に関し従業員をして鉱業法第六三条第四項違反の行為をさせた場合は、右代理人は同法第一九二条により処罰すべきである。

全文

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