裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)622

事件名

強盗傷人窃盗詐欺恐喝未遂被告事件

裁判年月日

昭和35年10月5日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻8号601頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

準強盗を共謀した共犯者の一人が他の者にはかることなく強盗を実行した場合と他の共犯者の罪責

裁判要旨

銀行カウンターから金員を窃取し、追跡してくる者があつたら、これを脅迫して逃走しようと準強盗の共謀をした共犯者の一人が、他の者にはかることなく、該銀行内で暴行を加えて金員を強取したときは、共犯者全員強盗の責任を免れない。

全文

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