裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)306

事件名

著作権法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年8月17日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻6号507頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

著作権法第三七条前段の罪の判示方法

裁判要旨

著作権法第三七条前段の「偽作ヲ為シタ」事実を判示するについては、犯人の偽作した原著作物について、他人が著作権を有することを示せば足り、その著作物のいかなる部分が著作権の対象になつているかを逐一判示する必要はなくまた偽作の方法を示すについても、原著作物のいかなる部分に、いかなる修正、増減を加え、そして、その結果偽作とされた物がいかなる程度において原著作物の模造物として認められるかを逐一判示する必要はない。

全文

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