裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)102

事件名

金属くず取扱業に関する条例違反被告事件

裁判年月日

昭和35年4月25日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号263頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和三二年愛知県条例第三一号金属くず取扱業に関する条例第一一条による販売者の身許確認の方法

裁判要旨

右条例第一一条による身許確認の方法としては、販売者の身許を確認するについて客観的に相当と認められる方法を講ずることをいうものであつて、単に相手方をして住所、氏名、年令を自署させ、指紋を押捺させただけでは、未だ相手方の身許確認について客観的に相当な手段を尽したものといえない。

全文

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