裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)666

事件名

窃盗横領往来妨害被告事件

裁判年月日

昭和35年4月25日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号279頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第一二四条の往来妨害罪に該らない一事例

裁判要旨

間隔をおいて立看板、タライ、木材等を放置して往来妨害の虞れのある行為をしても、同所附近を通過する車馬が僅かの注意を払うことによリ、多少の時間をかければ、それ程の困難を伴わず、これらの障害物を回避し、あるいは乗り越えまたは取リ除いて往来することができる場合には、道路交通取締法にふれることはあつても、刑法第一二四条の往来妨害罪には該らない。

全文

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