裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ラ)48

事件名

競売開始決定の異議申立事件の決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和35年4月14日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号375頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産競売手続開始決定に対する異議申立を為し得る時期

裁判要旨

競売法による不動産競売手続において、競落許可決定が確定した後でも、競落人がまだ競落代金を完納しない限り、その後基本たる抵当債権が更改に因り消滅したときは、債務者はこれを理由として競売手開始決定に対し異議の申立を為すことができる。

全文

全文

ページ上部に戻る