裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ラ)167

事件名

農業協同組合法違反事件の過料決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和35年1月18日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻1号6頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

農業協同組合の監事の退任登記につき期間懈怠の責任なしとされた事例

裁判要旨

農業協同組合の監事が退任したためその定数を欠くに至りたる場合は退任したる監事は商法第二五八条第一項を準用する農業協同組合法第四一条により後任の監事が就任するに至るまでその職務を行うべきものであるから後任の監事が就任したときはじめて退任登記申請を受理するという登記官庁の取扱例に従い後任の監事就任後法定の期間内に退任の登記申請をなした場合には登記申請人に期間懈怠の責任なしというべきである。

全文

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