裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)385

事件名

強盗傷人被告事件

裁判年月日

昭和34年11月11日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻10号967頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

強盗の犯意を生ずる前後にわたる一連の暴行によリ傷害の績果を与えた場合の擬律

裁判要旨

強盗の犯意を生ずる前後にわたる一連の暴行のうち、その前後いずれの暴行に塞くものかを確定できない傷害と、強盗の犯意を生じた後の暴行に基くものであることが確定できる傷害とがある場合には、両者を包括して強盗傷人の一罪として処断すべきである。

全文

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