裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)311

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和34年7月14日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻8号839頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国に帰還した証人の採用決定を取消し、その者の検察官に対する供述調書を証拠とすることと日米安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条第九項の(c)および(d)

裁判要旨

駐留軍軍人を被告人とする刑事事件において外国に帰還した証人の採用決定を取消し、その者の検察官に対する供述調書を証拠としても、日米安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条第九項の(c)および(d)に違反しない。

全文

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