裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(く)10

事件名

勾留取消の申立を却下した決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和34年4月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻4号456頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第九一条にいわゆる「勾留による拘禁が不当に長くなつたとき」の意義 二、 右「勾留による拘禁が不当に長くなつたとき」にあたらない一事例

裁判要旨

一、 刑訴第九一条にいわゆる「勾留による拘禁が不当に長くなつたとき」というのは単なる時間的観念ではなく、事案の性質、態様、審判の難易、被告人の健康状態その他諸般の状況から、綜合的に判断さるべき相対的観念である。 二、 本件の勾留(判文参照)は、右「勾留による拘禁が不当に長くなつたとき」にあたらない。

全文

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