裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)303

事件名

事情変更による仮処分取消事件

裁判年月日

昭和34年3月23日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻4号136頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

特許庁の抗告審判の審決と仮処分の事情変更による取消

裁判要旨

特定の考案の実施が特許権を侵害するものとして、その妨害排除請求権を被保全権利としてなされた右考案の実施等を禁止する仮処分事件においては、特許庁の抗告審判における審決により右考案が特許の権利範囲には属しないとされたときは、本案訴訟につき第一審判決もなく、右審決に対する抗告訴訟が係属中であつても、事情の変更があつたとして仮処分の取消を求めることができる。

全文

全文

ページ上部に戻る