裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)699

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和34年3月16日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻4号270頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

進路前方の道路交叉点左端で幼児(当五年)を同伴したおとなが、車馬の通過を待避している姿勢でたたずんでいるのを発見した場合の自動車運転者の注意義務

裁判要旨

自己の進路前方の道路交叉点左端で幼児(当時五年)を同伴したおとなが、車馬の通過を待避している姿勢でたたずんでいるのを発見した場合、自動車運転者としては、その進路直前で、右のおとなが同伴する幼児の手を放し、自分より先に幼児をしてひとりでかけ出させて、道路を横断させるような行動に出ることはないものと信頼して特に減速若しくは警笛を吹鳴する等の措置を講ぜずに運転を継続したとしても注意義務に違背するものとはいえない。

全文

全文

ページ上部に戻る