裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和33(う)820
- 事件名
酒税法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和34年2月9日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第12巻1号5頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
事実の誤認が判決に影響を及ぼすことの明らかであると認められる一場合
- 裁判要旨
酒類製造の免許を受けないで濁酒を製造した行為を幇助したものを、共同正犯と誤認したばあいは、たとえ罰金刑によリ処断しても、右事実の誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであると認められる。
- 全文