裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)820

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和34年2月9日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻1号5頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

事実の誤認が判決に影響を及ぼすことの明らかであると認められる一場合

裁判要旨

酒類製造の免許を受けないで濁酒を製造した行為を幇助したものを、共同正犯と誤認したばあいは、たとえ罰金刑によリ処断しても、右事実の誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであると認められる。

全文

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