裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ラ)11

事件名

即時抗告事件

裁判年月日

昭和34年1月6日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻4号131頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

再抗告理由書提出期間の懈怠

裁判要旨

再抗告理由書の提出についても、民訴第一五九条の規定を類推適用すべきであると解せられるが、裁判所が再抗告受理通知を発する際、再抗告理由書提出に関する注意事項を記載した紙片を同封する慣行のところ、誤つて上告理由書提出に関する注意事項を記載した紙片を同封したため抗告人が再抗告理由書提出に関する期間を誤信し、そのため該期間を徒過したという如き事情があつても、右は同条にいわゆる当事者の責に帰すべからざる事由によつて期間を遵守し得なかつた場合に該当しない。

全文

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