裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)494

事件名

競落許可決定による所有権移転登記嘱託却下決定取消等請求事件

裁判年月日

昭和33年11月29日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻10号722頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

同一不助産が住所の表示を異にする同一氏名の所有名義に二重に登記されている場合一方の名義人を登記義務者としてなされた当該不動産に関する所有権移転登記の申請または嘱託は不動産登記法第四九条第六号にあたるか

裁判要旨

同一不動産が住所の表示を異にする同一氏名の者の所有名義に二重に登記されている場合において、一方の名義人を登記義務者に表示して当該不動産に関する所有権移転登記申請または嘱託があつたとき、右申請または嘱託は不動産登記法第四九条第六号に該当するものとはいえない。

全文

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