裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)98

事件名

業務上過失致死道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年4月28日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻3号129頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

飲酒めいていと自動車運転者の業務上注意義務

裁判要旨

自動車運転者たる者には、その業務の性質にかんがみ、自動車を運転するにあたつては、めいていに陥らない程度に飲酒の量を抑制すべき注意義務(第一次的義務)があり、また飲酒して自動車運転を開始してからでも、めいていに陥るまでの間に、いまだ理性的判断の存する段階において、運転を中止して醉いをさまし、正常運転ができるのを待つて運転を開始すべき注意義務(第二次的義務)があるものといわねばならない。

全文

全文

ページ上部に戻る