裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和33(う)98
- 事件名
業務上過失致死道路交通取締法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和33年4月28日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第五部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第11巻3号129頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
飲酒めいていと自動車運転者の業務上注意義務
- 裁判要旨
自動車運転者たる者には、その業務の性質にかんがみ、自動車を運転するにあたつては、めいていに陥らない程度に飲酒の量を抑制すべき注意義務(第一次的義務)があり、また飲酒して自動車運転を開始してからでも、めいていに陥るまでの間に、いまだ理性的判断の存する段階において、運転を中止して醉いをさまし、正常運転ができるのを待つて運転を開始すべき注意義務(第二次的義務)があるものといわねばならない。
- 全文