裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)829

事件名

労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年2月5日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻1号17頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

時間外労働または休日労働に対する割増賃金不払罪の成立要件

裁判要旨

労働基準法第三七条第一項、第一一九条第一号にいわゆる割増賃金不払罪は当該時間外労働または休日労働(および深夜労働)が同法第三三条の規定により行政官庁の許可(ないし事後承諾)を経て行われた場合、および同法第三六条の規定により使用者と労働組合ないし労働者団体との間に成立した協定に基いて行われた場合に限り成立するものと解すべきである。

全文

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