裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)393

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和32年2月21日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻2号75頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 寺院が宗派主管者に対して承認を受ける手続をしないためにその承認または不承認の意思表示がない場合における宗教法人令第一一条第一項の行為の効力 二、 宗教法人令第一一条第一項の宗派主管者承認の時期

裁判要旨

一、 寺院が宗教法人令第一一条第一項所定の行為をしたけれども、所属宗派主管者に対してその承認を受ける手続をしない結果、宗派主管者より承認または不承認の意思表示がない場合には、右行為は有効無効未確定の状態にあり、寺院は右の手続をなすべき義務を相手方に対して負担しており、右行為の無効を主張することを得ないものというべく、寺院が右の手続をし宗派主管者において承認または不承認の意思表示をしたときは、そのときより右行為は有効または無効として確定するものと解する。 二、 宗教法人令施行当時に寺院が同令第一一条第一項所定の行為をしたけれども、所属宗派主管者に対してその承認を受ける手続をしない結果、宗派主管者より承認または不承認の意思表示がなく、しかも同令が廃止され宗教法人法が施行されている今日においては、寺院は所属宗派代表役員に対して右の手続をし、その代表役員において承認または不承認の意思表示をすべきものと解する。

全文

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