裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)655

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和31年9月25日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号818頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

実況見分調書の証拠能力

裁判要旨

実況見分調書の作成者が公判準備において検察官および被告人、弁護人立会のうえ証人として尋問を受け、右調書が真正に作成されたものであることを供述し、かつその証人尋問調書が公判期日において適法に証拠調を経たときは、右実況見分調書はこれを証拠とすることができる。

全文

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