裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ラ)33

事件名

債権差押並びに取立命令申請却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和31年6月7日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号443頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第三〇六条の雇人の意義

裁判要旨

民法第三〇六条第三〇八条にいわゆる雇人とは、家庭的労務者その他の雇主との聞に主従関係、従属関係のある者だけにかぎらず、広く雇傭契約に基き継続的に労務を供給する老をいうと解すべきである。

全文

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