裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)140

事件名

現住建造物放火等被告事件

裁判年月日

昭和31年2月10日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻4号325頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

失火と放火幇助との公訴事実の同一性

裁判要旨

被告人が昭和二三年一二月二日夜外一名と共同して宿直勤務中火鉢の火気を始末せず、そのまま外出したため、残火の飛火により同夜一二時頃工場を焼燬させたとの事実により、既に処罰せられ、確定しているときは、重ねて被告人が他人から当夜同工場に放火する計画を打ちあけられ、情を知らない外一名の宿直員を同工場から誘い出し、その他人の放火を容易ならしめて幇助したとの事実につき処罰することはできない。

全文

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