裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)341

事件名

前渡金等請求事件

裁判年月日

昭和31年1月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻5号279頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被用者が第三者と契約をした場合における民法第七一五条適用の要件

裁判要旨

協同組合の被用者が組合の代表者または代理人であると詐称して第三者契約を締結したことに起因して第三者に損害を加えた場合において、民法第七一五条にいわゆる被用者が使用者の事業を執行したとするには、右契約が外形上組合の事業に属するか、または、これと適当な牽連関係にあるものであつて、しかも、第三者において、被用者が組合の事業の執行として右契約を締結するものと信じたことが無理からぬと思われる事情の存在したことを要すると解するのが相当である。

全文

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