裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)473

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年11月15日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻追録号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

第一次、第二次起訴の非常習と常習の公訴事実を包括して常習の一罪と認定する場合に訴因変更の手続または公訴棄却の裁判の要否

裁判要旨

第一次起訴の非常習覚せい剤所持違反の事実と第二次起訴の常習覚せい剤譲受譲渡違反の事実を併合審理し、包括して常習の一罪と認定する場合には、第一次起訴の非常習の訴因に第二次起訴の訴因を附加した包括的常習の一罪と訴因変更の手続をなすことおよび第二次起訴に対し公訴棄却の裁判をなすことを要しない。

全文

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