裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)449

事件名

農地買収無効確認請求事件

裁判年月日

昭和30年10月17日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻10号782頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 農地の小作人たる委員が参与した農地買収売渡計画樹立の決議の効力 二、 農地の買収売渡計画の同時樹立 三、 処分庁による農地買収売渡計画取消の効力 四、 公告をしない農地買収売渡計画の効力

裁判要旨

一、 (1)農地売渡計画に売渡の相手方とされている小作人が農業委員会委員としてその農地の買収計画樹立の決議に参与してもその決議は違法ではない。 (2) 農地の売渡計画樹立の決議に参与した委員の中に当該農地の売渡の相手方とされていた小作人が加わつていたことは右決議の取消原因となる。 右委員の参与を除けば決議の成立が期待できなかつた事情があれば右決議は当然無効である。 二、 農地の買収計画とその売渡計画とを同時に樹立しても違法ではない。 三、 何等の公益上の理由なくして農業委員会がその樹立した農地買収売渡計画を取り消したときはその取消は無効である。 四、 (1)農業委員会が農地買収売渡計画樹立の決議をしてこれを公告しないときは右計画樹立は無効である。 (2) 右計画樹立が農地の所有者に農業委員会から通知され、行政庁が右計画に基いて行動しているように見える場合は農地の所有者はその無効確認を求める訴益を有する。

全文

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