裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ラ)14

事件名

会社更生手続開始決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和30年8月19日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号402頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

更生手続開始申立の一部取下により会社更生法第三〇条第二項所定の要件を欠くに至つたが追加申立がなされた結果再び所定要件を充たすに至つた場合更生手続開始決定をすることの適否

裁判要旨

更生手続開始の申立の一部について取下がなされたため爾余の申立人等の株式数の合計が会社更生法第三〇条第二項所定の会社の発行済株式総数の十分の一未満となつた場合においても、裁判所において右申立を不適法として却下する以前に、さらに他の株主よりその追加申立をなして申立人の所有株式の合計が右会社の発行済株式数の十分の一以上になつたときは、右会社更生手続開始の申立は適法なものとして之に基き会社更生手続開始決定をなし得る。

全文

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