裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)115

事件名

傷害致死被告事件

裁判年月日

昭和30年7月14日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号805頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第一九条第一項第二号の犯罪の供用物件と供用の意思

裁判要旨

刑法第一九条第一項第二号の犯罪の供用物件とは、単に結果から見て犯行に役立つたというだけでは十分でなく犯人がこれを犯行の用に供する意思を以つて直接犯行の用に供しまたは供せんとしたことを必要とする。

全文

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