裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)278

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年5月31日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号749頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

連呼行為をした者で労務者と認められた一事例

裁判要旨

候補者とは格別利害関係なく、単に雇われ先の会社社長の命令とその美声に期待する選挙運動者側の懇望によリ、自動車上の拡声器によリ連呼を続ける行為をした者は、機械的な行為を為したものとして労務者であつて所定の報酬の供与を受け得るものである。

全文

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