裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)21

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和29年11月25日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号816頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

接客婦周旋における不法原因給付

裁判要旨

接客婦の前借金の立替支払およびその紹介手数料の支払は接客婦に売春行為をなさしめて利益を得るための出捐でいわゆる人身売買の対価およびその謝礼のために支払われた不法の原因のため給付したものでありその返還要求をなし得ないものである。

全文

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