裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)347

事件名

賭場開張図利等被告事件

裁判年月日

昭和29年8月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻8号1260頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 監獄にいる被告人に対する召喚手続 二、 召喚手続の違法とその治癒 三、 必要的弁護事件における弁護人の不出頭と人定質問

裁判要旨

一、 裁判所に近接する監獄にいる被告人に対してなす召喚手続は、裁判所が各場合につき相当と認めるところに従い、在監人呼出簿、電話その他適宜の方法によリ前以つて通知すれば足る。 二、 召喚手続に違法があつても被告人が公判期日に出頭して何等異議を申立てないときは該違法は治癒される。 三、 弁護人を必要とする事件につき、弁護人選任なく第一回公判期日が開かれても、人定質問だけしたにとどまるときは、弁護権の行使を制限したことにならない。

全文

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