裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)321

事件名

業務上横領等被告事件

裁判年月日

昭和29年7月12日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻8号1217頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

起訴状に印章偽造罪の構成事実の記載があつても私文書偽造罪に吸収せられて別罪を構成しないときは印章偽造につき公訴棄却の決定をなすべきか

裁判要旨

起訴状に印章偽造罪の構成事実の記戴があつても、私文書偽造罪が認められ、これに吸収せられて、別罪を構成しないときは、印章偽造につき、公訴棄却の決定をなすべきものではない。

全文

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