裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)275

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和29年6月23日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号560頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

無断転貸を理由として賃貸借を解除し得ない一事例

裁判要旨

調停による家屋明渡の期限に迫られていて移転先の家屋建築の準備計画は明らかであるけれども建築が間に合わない隣人に同情し、その違築が完了するまで自己の賃借家屋の一少部分を無償で転貸した賃借人に対しては、家主は無断転貸を理由として賃貸借を解除し得ない。

全文

全文

ページ上部に戻る