裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)208

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和29年6月15日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号552頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 統制額超過の約定家賃と不当利得返還請求権 二、 適正家賃の二倍を超過する約定家賃の支払請求と過大催告

裁判要旨

一、 地代家賃制令を超過した家賃の支払は、特別の事情のない限り、不法の原因が專ら受益者たる家主の側のみにあつて、借主に不当利得返還請求権があり、これと未払賃料とは相殺することができる。 二、 適正家賃の二倍を超過する約定家賃の支払催告は、過大な請求で適正家賃を持参しても家主においてこれを受けとらないものと推測せられるときは、右催告は契約解除の前提たる催告としては無効である。

全文

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