裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(ネ)11
- 事件名
土地明渡申請事件
- 裁判年月日
昭和29年6月2日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻5号423頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
罹災建物が登記してなかつた場合の借地権の対抗力
- 裁判要旨
罹災建物が滅失した当時から引続きその敷地に借地権を有する者は、罹災建物の登記がしてなかつた場合でも罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条によつて右借地権を第三者に対抗し得る。
- 全文
昭和28(ネ)11
土地明渡申請事件
昭和29年6月2日
名古屋高等裁判所 第一部
第7巻5号423頁
罹災建物が登記してなかつた場合の借地権の対抗力
罹災建物が滅失した当時から引続きその敷地に借地権を有する者は、罹災建物の登記がしてなかつた場合でも罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条によつて右借地権を第三者に対抗し得る。