裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)61

事件名

恐喝詐欺被告事件

裁判年月日

昭和29年3月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻5号667頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

少年事件において家庭裁判所よリ検察官へ送致する決定に明記されていない事実についての公訴提起の手続が無効でない事例

裁判要旨

少年事件において、家庭裁判所が、刑事処分を相当と認めて、検察官に逆送する決定において、一部の事実がこれに明記されていないとしても、家庭裁判所が、検察官よリ送致を受けた事件の全部の事実について、審査した後、特にその一部の事実について、検察官への逆送から除外する趣旨が認められないかぎり、その全部の事実について、検察官への逆送がなされたものと解すべきであつて、従つて、逆送決定に明記されていない事実についての公訴提起の手続も無効ではない。

全文

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