裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)7

事件名

横領賍物牙保等被告事件

裁判年月日

昭和29年3月29日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻5号660頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賍物牙保罪が成立するためには賍物の交付が必要か

裁判要旨

賍物牙保罪が成立するためには、犯人が賍物たるの情を知りながら、他人のためにこれが売却の仲介斡旋の労を尽したという事実があれば十分であつて、右仲介斡旋をするため犯人がみずから該賍物の交付を受けたか否かは毫も同罪の成否に消長を来たすものではない。

全文

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