裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)25

事件名

たばこ専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年2月25日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻5号650頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

たばこ専売法第七五条第二項によリ追徴すべき金額

裁判要旨

たばこ専売法第七五条第二項に定める追徴は、犯人の手よリその犯罪にかかるたばこを没収することができない場合に、その没収に代えてその価格に相当する金額を納付させるために言い渡すもので、犯人をしてその犯罪にかかるたばこに関して利益を得しめないことを目的とするものであるから、犯人がそのたばこを他に譲り渡した場合には、その譲り渡しによつて得た金員に相当する金額を追徴すべきものである。

全文

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