裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(て)32

事件名

有罪判決の執行異議申立事件

裁判年月日

昭和29年1月21日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻1号21頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 控訴の理由があるかどうかを決定するについて標準となる控訴判決 二、 被告人控訴において差戻前の控訴審における未決勾留全部が法定通算せられる事例

裁判要旨

一、 控訴の理由があるかどうかは、控訴判決の言渡によつて決定すべきものでなくその判決が確定するに至つて、はじめて確定的に決定すべきものである。 二、 被告人のみの控訴申立のとき、宣告された控訴判決は第一審判決と同様であつても、その控訴判決が上告審で破棄せられ、差戻後の控訴判決が第一審判決より軽い刑を宣告し、これが確定したときは、結局控訴の理由があつたことになり、差戻前の控訴審の未決勾留は、全部法定通算すべきものである。

全文

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