裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1168

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和28年12月28日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻13号1911頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

罪名の記載を欠く起訴状の適否

裁判要旨

刑訴第二五六条において、起訴状に罪名や罰条の記載を命じているのは、公訴事実自体から訴因の明確を欠くが如き場合に備え、訴因を判断する一資料に供しようとの趣意に出でたものと解すべきであるから、罪名や罰条の記載を欠いても、公訴事実その他の起訴状の記載により、訴因が明確になつていて、被告人の防禦権の行使に実質的に不利益を来す虞のない場合には、公訴手続の瑕疵とならない。

全文

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