裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1110

事件名

児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年12月28日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻13号1904頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 児童に淫行をさせたと認むべき一事例 二、 児童福祉法第三四条第一項第六号の罪が成立するためには暴行または脅迫が必要か

裁判要旨

一、 満一八才未満の児童なること、同女が被告人方居室を使用して売淫することを認識しながら、利得したい意図から、これを承認し、売淫によつて得た対価を折半していた事実に照すときは、被告人は右の児童に淫行させたものと認むるを相当とする。 二、 児童福祉法第三四条第一項第六号に掲げる罪は、必ずしも暴行または脅迫等の不正手段が随伴することを要せず、淫行の機会と場所を与えた事実があることによつて成立する。

全文

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