裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)938

事件名

外国人登録令外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年12月15日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻追録号1929頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 外国人登録令施行当時からわが国に滞在する外国人が外国人登録法施行後にいたつても登録申請しない場合の適用法令 二、 不法入国者でも外国人登録申請の義務があるか

裁判要旨

一、 外国人が外国人登録令および外国人登録法施行の前後に跨り、登録申請義務を怠つたときは、登録法第三条第一項第一八条第一項第一号のみを適用して一罪として処罰すべきである。 二、 外国人は、不法入国者と雖も、外国人登録法第三条による外国人登録証明書交付申請の義務がある。

全文

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