裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1104

事件名

傷害被告事件

裁判年月日

昭和28年12月15日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻13号1885頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

起訴状記載の傷害の一部につき別異の傷害を認定した場合訴因に変更があると解すべきか

裁判要旨

起訴状には右拇指掌指関節捻挫、左臀部打撲傷と記載せられているのに、原判決において、左中指捻挫、臀部打撲傷と認定しても傷害罪の訴因としては、変更を生ずることはない。

全文

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