裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)469

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和28年12月7日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事五部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻13号1866頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務上横領の教唆および右横領の犯人から横領にかかる賍物を収受したという訴因を業務上横領の共同正犯と認定するには訴因の変更を必要としないか

裁判要旨

起訴状に訴因として業務上横領の教唆およびその横領犯人からその横領にかかる賍物を収受したとあるのを業務上横領の共同正犯の一罪と認定することは、公訴事実の同一性は害しないが訴因変更の手続を要する。

全文

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