裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1037

事件名

放火未遂被告事件

裁判年月日

昭和28年11月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号1755頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

懲役刑の執行と未決勾留とか重複するときの未決勾留日数の本刑算入の適否

裁判要旨

被告人が勾留状の執行により未決勾留中、他の事件の確定判決により懲役刑の執行を受けるに至つたときは、尓後懲役刑の執行と未決勾留とは観念上、併存するが、事実上は、懲役刑の執行としての一個の拘禁のみが存在するに過ぎないのであるから、懲役刑の執行と重複する未決勾留日数は、本刑に算入すべからざるものであつて、これが算入をした判決は、刑法第二一条の適用を誤つたものというべきである。

全文

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