裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(う)1023
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和28年11月26日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第三部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻13号1846頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
自首と認められる一事例
- 裁判要旨
犯罪事実が既に官に発覚している場合でも、その犯人が何人であるかが未だ官に発覚しない前に、犯人が自己の犯行である旨を官に申告する場合は、自首に該当する。
- 全文
昭和28(う)1023
窃盗被告事件
昭和28年11月26日
名古屋高等裁判所 第三部
棄却
第6巻13号1846頁
自首と認められる一事例
犯罪事実が既に官に発覚している場合でも、その犯人が何人であるかが未だ官に発覚しない前に、犯人が自己の犯行である旨を官に申告する場合は、自首に該当する。