裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1023

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和28年11月26日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻13号1846頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自首と認められる一事例

裁判要旨

犯罪事実が既に官に発覚している場合でも、その犯人が何人であるかが未だ官に発覚しない前に、犯人が自己の犯行である旨を官に申告する場合は、自首に該当する。

全文

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