裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ツ)11

事件名

請求異議事件

裁判年月日

昭和28年10月31日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 六部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号796頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第五二条第五項にいわゆる顕著な事由に該当しない場合

裁判要旨

当事者が事実および証拠についての調査が十分に行われないという事由だけでは、民訴第一五二条第五項にいわゆる顕著な事由ありというを得ない。

全文

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