裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)757

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和28年10月14日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 五部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1525頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

磁石を用いパチンコ玉を当り穴に誘導落し入れて景品玉を流出させる方法によりパチンコ玉を取得したものの責任

裁判要旨

パチンコ機に対し磁石を用い、パチンコ玉を当り穴に誘導落し入れて、パチンコ機を作動させ景品玉を流出させる方法によりパチンコ玉を取得するのは、不正領得の意図のもとに、権利者の事実上の支配を排除して、窃かに自己の支配に移したものであるから、窃盗罪が成立する。

全文

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