裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)545

事件名

賍物収受同牙保覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年7月28日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号1223頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

確定判決の刑の執行猶予期間経過と刑法第四五条

裁判要旨

刑の執行猶予の確定判決があり、その猶予期間が経過したときは、刑の言渡の効力を将来に向つて消滅させるだけで、有罪の確定判決のあつたという事実を抹殺するものではないから、猶予期間経過後と雖も、刑法第四五条後段の適用がある。

全文

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