裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)574

事件名

殺人被告事件

裁判年月日

昭和28年7月18日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻10号1297頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 弁護人の数を制限する旨の決定と理由を附する必要の有無 二、 刑訴規則第二六条に定める特別事情ある場合

裁判要旨

一、 弁護人の数を制限する旨の決定には、理由を附する必要がない。 二、 審理の当初よリ被告人に対し四名の弁護人が選任されており、審理もすでに第五回公判を終り新たに弁護人を増加することによリ訴訟手続の遅延するであろうことが予見される場合は、刑訴規則第二六条に定める弁護人の数を制限すべき特別の事情に該当する。

全文

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