裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)423

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年7月7日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号1182頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

選挙運動をしたことの報酬の意義

裁判要旨

投票日以後において、選挙運動者に報酬を供与したときは、明らかに選挙運動をしたことの報酬に該当するが、選挙運動をしたことの報酬は、投票日以後の供与にかぎるものでなく、投票日以前においても、個々の選挙運動を為した爾後においての報酬についても、これに該当するものと解すべきである。

全文

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