裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(う)423
- 事件名
公職選挙法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和28年7月7日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第二部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻9号1182頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
選挙運動をしたことの報酬の意義
- 裁判要旨
投票日以後において、選挙運動者に報酬を供与したときは、明らかに選挙運動をしたことの報酬に該当するが、選挙運動をしたことの報酬は、投票日以後の供与にかぎるものでなく、投票日以前においても、個々の選挙運動を為した爾後においての報酬についても、これに該当するものと解すべきである。
- 全文