裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(う)374
- 事件名
窃盗教唆賍物故買被告事件
- 裁判年月日
昭和28年7月7日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 刑事第一部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻9号1172頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 窃盗教唆と賍物運搬または故買とが公訴事実の同一性がない場合の事例 二、 窃盗教唆と賍物故買とを併合して審理し、前者についての未決勾留日数を後者の罪の刑に算入し得るか 三、 窃盗教唆の審理を開始した後、賍物故買の事実を併合した場合、併合前取調べた証拠を後者の証拠とすることができるか
- 裁判要旨
一、 窃盗教唆と賍物運搬又は故買との間には、その対象となる物が同一であつても、犯行の日時が接着して居らず、犯行の場所が異るときは、公訴事実の同一性はない。 二、 窃盗教唆と賍物故買とが起訴され、前者について勾留状が出され後者については勾留状が発布されていないとき、前者について無罪の判決があり、後者について有罪の判決があつたとき、未決勾留日数を通算することはできない。 三、 先ず窃盗教唆について起訴があり、その審理が開始されその証拠として取り調べが為された後、賍物故買が追起訴されて、併合審理されたとき、併合後、あらためて証拠調が為されない限り、併合前窃盗教唆の事実の証拠として取り調べられたものは、賍物故買の事実の証拠とすることができない。
- 全文